インターネット上の誹謗中傷的投稿等に関する当団体の声明
事業家集団(以下「当団体」といいます。)は、いわゆる「アンチ活動」を行う匿名の情報発信者および匿名の情報提供者(以下総称して「発信者」といいます。)による、悪質性の高い投稿行為に対し、これまで一貫して、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求その他の法的手続を順次講じてまいりました。
当団体に対する一部報道やSNS投稿等に関する公式な見解および今後の対応方針につきましては、下記ページにおいて既に公表しておりますので、ご参照ください。
https://www.jigyokasyudan.jp/koshikikenkai/
これらの法的手続の結果、いずれの事案においても、裁判所は問題となった投稿内容について、「真実ではない」または「真実と評価し得ない」ことを前提に、当該発信者の特定を認める判断を示しております。
その後、発信者の責任を前提とする判決および和解が複数成立しており、その一部につき、当事者の特定に支障のない範囲で要旨を以下のとおり公表いたします。
判決・和解条項(要旨)
1.発信者(以下「乙」といいます。)は、別紙投稿情報目録記載の各投稿により、当団体(以下「甲」といいます。)の名誉権・名誉感情および肖像権を侵害し、甲に損害を生じさせた事実があることを認め、その結果について深く反省し、甲に対して謝意を表する。
2.乙は、甲に対して、本件の解決金として金○○万円(以下「本件解決金」といいます。)を支払う義務があることを確認する。
3.乙は、本件解決金を、甲代理人弁護士名義の預り金口座に対し、複数回に分けて振込送金する方法により支払うものとし、その具体的な支払回数、各回の支払期限および金額は、別途本和解書において定める内容に従う(振込手数料は乙の負担とする)。
4.乙が前項に基づく各分割金の支払を遅滞し、その未払額の合計が○○万円に達した場合には、乙は当然に分割払いの利益を失う。
5.前項により乙が分割払いの利益を喪失したときは、乙は、甲に対し、第2項に定める本件解決金から、既に支払済みの金額を控除した残額を一括して支払う。
6.一方で、乙が第4項に定める分割払いの利益の喪失事由を生じさせることなく、前記第3項に定める所定回数分の支払をすべて期限内に履行した場合には、甲は、乙の残額に対する支払義務を免除する。
7.乙は、今後、甲、甲の関係会社および甲の関係者に関し、甲の過去の事実を含む一切の事項について、インターネット上において発言・投稿その他の表現行為を行わないことを約束する。ここでいう「発言・投稿」には、伏字・イニシャル・遠回しな表現等により間接的に甲を指し示す行為や、いわゆる鍵付きアカウント等を利用して閲覧者を限定して行う発信行為も含まれ、いずれも一切許されないものとする。
8.乙は、次に掲げる事項について、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・口外しないことを確約する。
(1) 本件訴訟が提起されるに至った背景および経緯
(2) 本件訴訟の具体的な内容およびその進行過程
(3) 本和解の詳細な合意内容
(4) 別紙投稿情報目録に記載された記事(以下「甲に関する投稿」といいます。)の全文および要旨
9.乙は、別紙投稿情報目録記載の投稿および前二項に関連するインターネット上のその他一切の発信内容について、既に削除措置を完了していることを表明し、その状態を維持することを保証する。
10.甲および乙は、今後、互いに直接・間接を問わず接触しないものとし、電話、電子メールその他いかなる連絡手段によっても、正当な理由がない限り、一切の連絡行為を行わないことを約束する。
11.乙が第7項から前項までのいずれかの規定に違反した場合には、乙は、甲に対し、違反行為1件ごとに金○○万円の違約金を支払う義務を負うことを認める。
12.乙は、甲の代理人に対し、○年○月末日までに、乙の所属先その他所定の事項を開示するものとする。
13.甲は、乙が分割払いの利益を失う事態に至るまでは、乙の所属先等に対して、連絡・問い合わせその他の接触行為を行わないことを約する。
14.甲は、本件に関連して有していたその他一切の請求権について、本和解条項に定める範囲を除き、これを放棄する。
15.甲および乙は、本件に関し、本和解条項に定められたもののほかには、互いに何らの債権・債務関係を有しないことを相互に確認する。
16.本件訴訟費用および調停費用は、甲乙それぞれが自己の負担とする。
当事者特定防止およびプライバシー保護に関する注意事項
本投稿に掲載している和解条項は、当事者のプライバシー保護および紛争の早期かつ円滑な解決を尊重する観点から、当事者名、金額、日付その他の事項について一部伏字・抽象化を施したうえで掲載しています。
本投稿の記載内容をもとに、特定の個人・法人を推知・特定しようとする行為、またはそのような推測に基づいて当該個人・法人を誹謗中傷する行為は、固くお控えください。
いわゆる「アンチ活動」についての警告
なお、本件和解条項の真実性等について、いわゆるアンチが「虚構である」などの趣旨の主張を執拗に行う場合には、当団体としては、契約上予定される違約金の支払いを甘受してでも原文を開示することを含め、当該主張自体が新たな名誉毀損・信用毀損その他の不法行為に該当し得ることを踏まえ、民事・刑事の双方を含む法的責任の追及を視野に入れた然るべき措置を講ずる所存です。
当団体および関係者に対する根拠なき誹謗中傷や虚偽の風説の流布に対しては、今後も躊躇なく法的措置を取り得ることを、ここにあらためて明確に申し添えます。