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当団体に対する一部報道・SNS投稿等への公式見解と今後の対応方針

当団体に対する一部報道・SNS投稿等への公式見解と今後の対応方針

当団体法務部は、インターネット上で流布されている事業家集団(以下「当団体」といいます。)に対する誹謗中傷および虚偽情報に関し、これまでの経緯ならびに今後の対応方針を、下記のとおり公表いたします。

1 問題となっている投稿の概要

まず、令和3年の一部メディア報道以降、SNS、匿名掲示板、動画配信サイト等において、匿名の発信者らによる当団体に関する投稿が継続的に行われております。
そして、これらの投稿の中には、当団体の活動の一部のみを切り取り、実態と異なる印象を与える形で拡散されたもの、ならびに事実に反する内容を断定的に述べるものが多数含まれております。
これら投稿の一部は、当団体およびその関係者の社会的評価を不当に低下させるものであって、名誉権・信用等の権利を重大に侵害する違法行為に該当し得るものと当団体法務部は評価しております。

2 違法性が疑われる主な投稿内容

次に、令和3年、いわゆるアンチ活動を行う匿名の情報発信者および匿名の情報提供者(以下「いわゆるアンチ」といいます。)がメディア関係者に対して虚偽または著しく誇張された情報を提供し、その情報を前提とする取材および偏向的な報道が行われた事案が存在します。
これらの報道の端緒が、いわゆるアンチらによる虚偽情報の提供という不法行為にあることは、到底看過し得ません。
したがって、当団体法務部は、問題の本質は報道機関そのものではなく、虚偽情報を発信・提供した、いわゆるアンチの行為にこそ根本原因があると認識しております。
当団体法務部が現在までに確認している投稿のうち、特に違法性が高いと考えられるものは、概ね以下のとおりです。

・当団体を「カルト」「マルチ商法」等の犯罪的又は反社会的組織であると断定する投稿
・メンバー間の正当な取引行為を、違法又は不当な「買い込み」「搾取」であるかのように表現する投稿
・メンバー間の住居形態や共同生活について、「ルームシェアの強制」「生活の管理・監視」等が行われていると誤信させる投稿
・当団体には実体ある事業や収益構造が存在せず、「搾取のみを目的としている」と断定する投稿
・外部との接触制限、思想統制、脱会の困難さ等、重大な人権侵害が存在するかのように構成した体験談風の記載
・「辞めたいと言ったら男女問わず殴られる」等、暴力行為の存在を示唆する事実無根の投稿

いずれの投稿も、客観的事実に照らして実態とかけ離れたものであり、民法第709条上の不法行為(名誉毀損・信用毀損等)を構成し得る表現であると解されます。
また、一部の発信者については、複数のアカウントを用いて同種の投稿を反復継続して行っている事実が認められ、単発の意見表明の範囲を明らかに超えた、組織的かつ継続的な権利侵害行為と評価せざるを得ない事案も存在しております。

3 これまでに講じた法的措置とその結果

そこで、当団体は、当団体法務部の関与のもと、特に悪質性が高い投稿について、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を順次行ってまいりました。
その結果、裁判所はいずれの事案においても、当該投稿内容はいずれも真実ではない、又は真実と評価し得ない旨を前提とし、投稿者の特定を認める判断を行っております。
これまでの手続を通じ、裁判所は、次のような形で発信者の責任を認めています。
・発信者の責任を認める判決
・発信者の責任を前提とする和解
これらの裁判所判断においては、問題となった投稿が虚偽又は真実性を欠くものであり、その結果として当団体の名誉・信用を違法に侵害するものであることが認定されました。
したがって、当団体に対する一部疑惑が事実に反するものであることは、既に司法判断を通じて相当程度明らかになっているといえます。
さらに、当団体は、発信者情報開示請求、損害賠償請求訴訟、刑事告訴等の法的手続を適宜進めており、その中には既に刑事事件化されている事案も複数存在します。
具体的には、当団体法務部において把握している限り、関係各事案につき、少なくとも以下のとおり刑事手続上の措置が講じられております。

・いわゆるアンチAに関しては、名誉毀損罪により逮捕されております。
・いわゆるアンチBに関しては、暴行罪により拘留されております。
・いわゆるアンチCに関しては、侮辱罪により在宅起訴されております。
・いわゆるアンチDに関しては、脅迫罪により逮捕されております。
・いわゆるアンチEに関しては、偽計業務妨害罪により捜索・差押えを受けております。

なお、これら各事案における個々の被疑者・被告人の氏名等の個人情報については、現時点では公表を控えております。

4 当団体が連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)に該当しないとする法的根拠

次に、当団体の事業が特定商取引法上の連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)に該当するか否かについてです。
特定商取引法第33条等に規定される「連鎖販売取引」と認定されるためには、同法施行規則が定める次の4要件を全て充足することが必要不可欠と解されます。
(1) 物品の販売(施設利用権・役務提供受領権を含む。)又は役務の提供に関する事業であること。
(2) 再販売、受託販売又は販売のあっせん(又は同種役務の提供・あっせん)を行う者を勧誘すること。
(3) 上記(2)の勧誘に際し、特定利益が得られる旨を告げて誘引すること。
(4) 特定負担を伴う契約(取引条件の変更を含む。)を締結させること。
そして、本件において、当団体法務部が把握した事実関係に基づく限り、事業家集団たる当団体の活動は、第3要件である「特定利益の供与による誘引」を欠いております。
ゆえに、当団体の事業は、特定商取引法上の「連鎖販売取引」には該当しないものと法的に判断されます。
したがって、当団体の事業を「マルチ商法」であると断定する法的根拠は存在しません。
加えて、仮に当団体を根拠なく「脱法マルチ」と称するのであれば、そのような評価枠組みは、社会に存在する極めて多様な取引形態にも容易に当てはまり得ることになります。
その結果、ほとんどの合法的ビジネスまでもが「脱法マルチ」と評価されかねず、これは明らかに言葉の濫用であり、事業活動に対する不当なレッテル貼りというほかありません。
よって、本件について、事実関係および法的要件を適切に踏まえることなく、一方的に当団体を「脱法マルチ」と断じる行為は、法的にも倫理的にも到底容認し得ないものであることを、ここに明確に指摘いたします。

5 関係各位へのお願い

以上のとおり、当団体に対する一連の誹謗中傷的な投稿については、その多くが虚偽又は真実性を欠くものであり、当団体の名誉・信用を違法に侵害する行為であることが、司法判断等を通じて相当程度明らかになっております。
そのうえで、繰り返しになりますが、当団体法務部は、問題の本質は報道機関そのものではなく、虚偽情報を発信・提供したいわゆるアンチの行為にこそ、その責任の中核があると考えております。
一般論として、インターネット上の情報は、その性質上、真偽が十分に検証されないまま急速に拡散しやすい危険性を内在させています。
当団体に関する情報をご覧になる皆様におかれましては、出典や根拠が不明確な投稿や、一方的な主張のみに基づく記事等に安易に依拠することなく、公的機関や裁判所による判断、ならびに当団体が公表する公式情報等を総合的にご参照いただき、冷静かつ慎重なご判断を賜りますようお願い申し上げます。